京都石川県人会

事務局
〒604-0883 京都市中京区楠町601-3 つくし法律事務所気付
TEL:075-241-2244 FAX:075-241-1661

京都石川県人会 会則

第1章 総 則
第1条 本会は京都石川県人会と称する。
第2条 本会は京都府内及び近郊並びに石川県に在住する石川県出身者又は縁故者であって本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第3条 本会は関係官庁及び各種関係団体との連携を密にし、会員相互の親睦を一層向上させると共に郷土発展の為に協力することを目的とする。
第4条 本会の事務所を京都市内に置く。

第2章 事 業
第5条 本会はその目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)親睦を図る事業
(2)会員相互の福祉の向上に関する事業
(3)会員相互の慶弔に関する事業
(4)本会に関する機関との情報の交換・連絡及び郷土の発展に関する事業、その他本会の目的達成に必要な事項。
(5)会報及び会員名簿の刊行。

第3章 会 員
第6条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し会費を納入する者をもって構成する。会員になる場合は、所定の申込書により申し込まなければならない。退会する場合は、その旨を届け出なければならない。

第4章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
会 長     1名
幹事長     1名
副会長     若干名
常任幹事    若干名
会 計     2名
会計監査    2名
以上の役員とは別に幹事若干名を会則第10条に定める。
第8条 会長及び会計監査は役員会(顧問・相談役・参与を含む)又は会員相互の推薦で選出し総会に於いて承認を得る事とする。
第9条 副会長・会計は役員会の議決を経て会長が委嘱する。
第10条 幹事長及び常任幹事・幹事の就任は会員相互の互選又は、役員の推薦によって選出し、役員会の承認を得る事とする。
第11条 会長は本会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは副会長がその職務を代行する。その場合、会を代表する者は副会長の互選により決めるものとする。幹事長は会長の命を受け本会の運営を図る。常任幹事は各部の担当に当たる。会計監査は会計を監査する。
第12条 役員の任期は2カ年とし総会から次々年度の総会迄とし、再選を妨げない。尚、年度途中就任者も同等とする。
第13条 本会に顧問(名誉顧問を含む)相談役、参与を置くことが出来る。 顧問(名誉顧問を含む)相談役、参与は役員会の意見を聞き、会長が委嘱し会長の諮問に応じ、重要事項を審議し会務に関し会長に助言する。

第5章 会 議
第14条 本会の会議は次の通りとする。
(1)総会
(2)役員会
(3)幹事会
第15条 総会は、定例総会と臨時総会とする。 定例総会は毎年6月中に、臨時総会は役員会に於いて必要と認めた時に開催する。総会の議長は会長、もしくは会長の指名する者がこれに当たる。総会では、次のことを行う。
(1)会則の改廃
(2)事業報告および収支決算報告、事業計画及び収支予算(案)の承認
(3)新役員の紹介及びその他本会の運営に関する重要事項。
第16条 役員会は必要に応じ、幹事長がこれを招集し随時開催する。 役員会の決議は、会長の承認を必要とする。役員会に付議する事項は次の通りとする。
(1)総会に提出する議案の審議
(2)総会決議済みの重要事項の執行方法
(3)本会運営に関する一般事項
(4)その他 必要事項
第17条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。 可否同数のときは、議長の決するところによる。
第18条 本会は役員会の統括下に、総務部・事業部・広報部・渉外部(文化・福祉)旅行部、女性部の6部を設けることが出来る。各部に部長を置き、副会長が部長の任に当たる。

第6章 会費・分担金
第19条 会員及び役員・幹事は次の区分により会費及び分担金を納めるものとする。
(1)会費 一般会員   2,000円
(2)役員及び幹事の分担金(但し、年会費を含む)
顧問・相談役・参与   10,000円
会 長         30,000円
幹事長         20,000円
副会長         20,000円
常任幹事        10,000円
会 計         10,000円 
会計監査        10,000円
幹 事          3,000円
年度の途中に入会するものは、1年分の会費を納めなければならない。
第20条 本会の経費は、会費・役員及び幹事分担金・寄付金及びその他の収入をもって 充てる。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則
第1条 第2章第5条第3項の慶事は有志相互に於いて行い、弔事のみ本会の名を以 て行う。その範囲は会員並びにその配偶者とし、供花または香典とする。尚、慶事・弔事は届出をもって行う。
第2条 本会則は平成23年6月13日から実施する。
      

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